著作権に関する注意

\\ 注意 // 市販のDVDを店舗で上映するのは違法です!

小さなお子様を連れたお客様のために、また医療機関などの長い待ち時間対策のために、キッズコーナー(キッズスペース、キッズルーム)で子どもが大好きなアニメ映像を上映する。

 

よく見かける光景ですね。

 

子どもが退屈せずに喜んでテレビの前で過ごしてくれるので、映像を上映することは施設の方にも保護者の方にもとても助かるサービスです。

 

ところで、そこでどんな映像を流していますか?

 

子どもに大人気のキャラクターのDVDをショップで購入してきて上映していないでしょうか?

ご存じない方も多いのですが、市販DVDやレンタルDVDを店舗や不特定多数の人に見せるために上映することは、著作権法に反する違法行為となります。

 

市販されているDVDは、著作権者が「家庭視聴用に頒布」しています。

 

つまり、家で個人が楽しむためにしか利用することができないのです。

 

参考:http://www.jimca.co.jp/compliance/index.html

一般に市販またはレンタル店で貸出されている DVD などの映画ソフトは、家庭内視聴を目的に頒布(販売またはレンタル)されています。家庭内視聴の範囲を超えた利用については、事前に映画会社など権利者から許諾を得ることが 必要です。「違法上映」を行った場合、権利者専有の権利である「上映権」を 侵害したものとなります。(著作権法第百二十四条第一項)さらに刑事罰とは 別に民事上の損害賠償責任が及ぶことになります。

買ったDVDの所有権?

稀にこのような質問を受けます。

「買ってきたのだから所有権は買った人にあるのでは?」

 

DVDは「モノ」ですので、そのように考えてしまいますね。

 

でもDVDは「所有」するものではありますが、映画会社にとってみるとDVDは「使用権」を売っているだけで、その映画の所有権を移転するものではないのです。

 

ここで言う使用権とは、家庭内で視聴(個人での視聴)する権利のことですので、その範囲を超える利用はできないのです。

つまり、自宅などで家族や友人と映画を楽しむことはできますが、キッズコーナーや待合室で上映することはNGです。

業務用の使用とは

ご注意ください。

 

ホテル・飲食店・バス・健康ランド・船舶・病院・ショールームなどの施設でビデオソフトやDVDソフトをお客様向けに上映したり、お客様に貸し出す場合は「業務用の使用」にあたるため、著作権者の許諾が必要になります。

DVD等に録画された映画・映像は、著作権法で「映画の著作者」として規定されています。 「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有しています。著作権者以外の人がビデオソフトやDVDソフトを、「複製したり」、「貸したり」、「視聴させたり」する場合は有料はもちろん、たとえ無料のサービスであっても、著作権者の「許諾」が必要となります。

 無断上映をすると・・・・

企業(法人)の場合、最大3億円の罰金の対象となってしまいます。

映像に関する事項 ○× 備考
NHK・民放・ラジオをリアルタイムで流す 著作権法上問題なし。
NHK・民放番組を自宅で録画し、待合室で流す × 著作権法上問題あり。放送局の許可が必要。
業務用契約によるDVD・ビデオを流す DVD、ビデオの販売元と業務用契約を行うが、これは映像に対してのみの契約。同DVD、ビデオの作品中で使用している音楽がジャスラック管理の音楽にあたる場合は、別途ジャスラックに対して権利処理を行う必要あり。
ただし、DVD、ビデオの業務契約を行い、音楽についての権利処理も行っている場合は、著作権の処理がなされているので、同フロア内で他に音楽をかける場合、別途BGM使用料はとらないものとする。
販売元に問い合わせても業務用契約のDVD、ビデオが設定されていなかったので、やむなく家庭用DVD、ビデオを流す × 販売元が業務用の設定をしていなくても、著作権法上問題となる。
ケーブルテレビ等と業務契約をして放映 地元のケーブルテレビ局が業務契約を設定していなかったので、一般家庭用の契約で放映するのは×。
有線放送と契約し音楽を流す(音楽) 業務用契約を行っていれば問題なし。

キッズコーナーで上映することができるのは、
業務用に許諾を得た作品のみです

各種業界団体からも、注意喚起が出ています

日本医師会からもこのような注意があります。

https://www.med.or.jp/doctor/kankoku/t_kankoku/001116.html

 

 

お子様に映像を見せるという「サービス」を行う際は、著作権をクリアした「業務用DVD」を使いましょう。

企業にとって、コンプライアンスは重要です。知らずに違法上映をしていたというケースは非常に多くあるケースですので、きちんと許諾を得た業務用DVDを使っているか確認しましょう。

オムニバス・エンターテイメントの「キッズコーナーDVD」は、業務用に許諾を得ているだけではなく、キッズコーナー専用に設計した「キッズコーナー専用」のDVDですので、キッズコーナーや小児科の待合室での利用に最適です。

著作権フリーの作品ではなく、業務用に著作権をクリアしているDVDですので、現在テレビで放映されている人気アニメがたくさん収録されています。

「業務用のDVDってつまらないのでは?」

という心配はご無用です!

お気軽にお問合せください。
https://www.omnibus.co.jp/