2020.09.10
教えて!! 業務用DVDとは、何ですか?
今日は「業務用DVDって何ですか?」というご質問にお答えします。
業務用というくらいですので、個人で視聴するDVDではありません。
お店などで「お客様に対して、(待ち時間対策などで)上映する」、イベントなどで「映画上映会をする」という場合、市販されているDVDやレンタルDVDを使うことは、著作権法で禁止されています。
そういった場所でDVDを上映する場合は、権利者に対して許可を取る必要があります。
そうは言っても権利元に連絡をして簡単に許可が取れるものではありません。
市販されているものは「家庭視聴用」として商品化されているものですし、それを業務用で使えることはありません。
ではどうすれば?
店舗で上映する場合、「業務用DVD」を扱っている会社がありますので、そこで取り扱っているDVDを契約して利用するということになります。
「業務用DVD」は、店舗などで上映できるように許諾を取っているDVDですので、お店などで使うことができます。
知らずに違法上映?
著作権法が関わってくる問題なのですが、「市販DVDを店舗で上映してはいけない」ということを、知らずにお客様サービスとして上映してしまっている店舗は実はよくあります。
特に子ども用に関しては「お子様が退屈しないように」と良かれと思ってDVDを見せているのに、それが違法上映になってしまっているのです。
(現場のスタッフさんが家から持ってきたDVDを流している、ということはよくあります)
違法上映するとどうなる?
違法上映をするとどうなってしまうのでしょうか?
「一般に市販またはレンタル店で貸出されている DVD などの映画ソフトは、家庭内視聴を目的に頒布(販売またはレンタル)されています。家庭内視聴の範囲を超え利用については、事前に映画会社など権利者から許諾を得ることが 必要です。「違法上映」を行った場合、権利者専有の権利である「上映権」を 侵害したものとなります。(著作権法第百二十四条第一項)さらに刑事罰とは 別に民事上の損害賠償責任が及ぶことになります」
この罰則というのが、決して軽いものではなく、企業(法人)の場合、最大3億円の罰金の対象となってしまうのです!!
コンプライアンスを遵守することは社会活動を行うためには基本的なルールです。
お子さまの待ち時間対策などでアンパンマンやジブリ作品などの、子どもに人気の市販DVDを上映している場合は、今すぐやめましょう。
オムニバス・エンターテイメントの、キッズコーナーDVDは店舗で使えるように著作権をクリアした「業務用DVD」です。
業務用DVDをお探しでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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